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防災管理点検
防災管理点検の概要
一定の建築物等の管理権原者は、地震等の火災以外の災害による被害の軽減に関する専門的知識を有するもので、総務省令で定める資格を有するものに、用途の実態や消防計画に基づいた防災管理の実施状況等を総合的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならないとしています。

点検は、防火対象物における防災管理上必要な業務、その他火災以外の災害等による被害軽減のために必要な事項が、点検基準に適合しているかどうか防災管理点検資格者が確認を行います。
防災管理点検
点検報告を必要とする防火対象物
点検報告を必要とする防火対象物
1.地階を除く階数が11以上の防火対象物で、延べ面積が10,000m2以上のもの

2.地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、延べ面積が20,000m2以上のもの

3.地階を除く階数が4以上の防火対象物で、延べ面積が50,000m2以上のもの ※共同住宅・格納庫・倉庫は除く
報告期間と特例認定について
報告期間
1年に1回の報告義務
特例認定
消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守しているとめられた場合、『防災優良認定証』『防火・防災優良認定』を付すことができ、点検報告の義務が3年間免除されます。
※不備があれば、特例認定の取消しになる場合もあります。
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