消防用設備等点検の概要
消防用設備等を設置することが消防法で義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることとされています。
そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることとされています。
消防用設備等はいつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日頃の維持管理が充分に行われることが必要です。このため、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務付けています。(法第17条の3の3)
消防用設備等の点検の結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者は、消防法第44条に基づき、30万円以下の罰金又は拘留に処せられます。
有資格者による点検が必要な建物
1.延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物
社会福祉施設等・飲食店・百貨店・ホテル・病院・地下街など
2.延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長または消防署長が指定するもの
学校・事務所・工場・共同住宅・倉庫など
3.屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
※ 上記以外の防火対象物
防火管理者などの関係者が点検できますが、確実な点検を行うために、消防設備士に点検を依頼することが望まれます。
総務省消防庁ホームページへ
点検期間と報告期間について
点検期間 | 機器点検 | 6ヶ月に1回 |
総合点検 | 1年に1回 | |
報告期間 | 特定防火対象物 | 1年に1回 |
非特定防火対象物 | 3年に1回 |
点検報告の流れ
1.点検依頼
お客様から依頼を受け、点検見積りを作成するために建物に設置されている消防用設備の種類や数量を確認に伺います。
この時、竣工図や消防関係提出書類があればより正確に見積りができます。
この時、竣工図や消防関係提出書類があればより正確に見積りができます。
2.お打ち合わせ
点検の日程調整、作業内容(点検工程とその流れ)の説明、ご要望があれば、点検案内の作成及び掲示までいたします。
3.点検実施
消防設備士他各種資格を持つ専門技術者が、いざという時、実際に使用することが可能かどうか点検を行います。
4.点検済ラベルの貼り付け
点検済表示制度、消防法に基づく適正な点検が行われた証として点検ラベルを貼り付けます。
5.点検報告・消防署届出
点検した結果をまとめ、報告書を作成いたします。作成した点検報告書は、所轄の消防長又は消防署長に代行して提出いたします。
点検で不良箇所等が発見された場合、その改善案をご相談のうえ、見積り・改修工事を行います。
点検で不良箇所等が発見された場合、その改善案をご相談のうえ、見積り・改修工事を行います。
点検作業の様子
改修工事・リニューアル工事