防火対象物点検の概要
一定の防火対象物の管理について権原を有するものは、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検します。
その結果を、消防長(消防本部を置かない市町村においては市町村長)又は消防署長に報告することが義務付けられています。
点検報告を必要とする防火対象物
1.特定防火対象物で特定用途が避難階以外の階に存する1階段建物で、収容人員が30人以上300人未満
2.特定防火対象物で、収容人員が300人以上の防火対象物
報告期間と特例認定について
報告期間 | 1年に1回の報告義務 |
特例認定 | 消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守しているとめられた場合、『防火優良認定証』を付すことができ、点検報告の義務が3年間免除されます。 ※不備があれば、特例認定の取消しになる場合もあります。 |
点検の流れ
1.点検依頼
建物のオーナー等は、防火対象物点検資格者に点検を依頼します。
2.点検の実施・報告書作成
防火対象物点検資格者は防火管理上必要な業務等が基準に適合しているかどうかを点検し、その結果を報告書にまとめます。
- 点検内容
点検資格者は、消防法令に定められている下記の内容を点検します。
防火管理者を選任の有無/消火・通報・避難訓練の実施状況/避難経路の確保/防火戸等の閉鎖障害の有無/防災対象物品に防炎性能を有する表示の有無/消防法令の基準による消防設備等の設置状況/その他火災予防上必要な事項等の実施状況
3.報告書の提出
建物のオーナー等は、その報告書を消防長又は消防署長に提出します。
4.点検済証の表示
防法令に適合している場合は、点検済証を1年間表示できます。